不動産用語集

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公示送達

読み方 :
こうじそうたつ

用語の解説

公示送達とは、家賃不払いのまま行方不明になった借主に対して、家主が単独で賃借契約を解除する方法です。
賃貸借契約は、家賃の滞納があっても、契約解除の意思を相手に表明しなければ解除できません。しかし相手が行方不明の場合には意思を伝えることができません。そこで相手が最後に住んでいた場所の簡易裁判所に申し立て、裁判所が認めると、送達文書が官報や新聞に掲載され、一定期間を過ぎると相手に到達したものとみなされるのです。

HOME'Sくんメモ

公示送達によって契約が解除できたとしても、勝手に荷物を処分することはできません。相手の承諾なく行うと、損害賠償や窃盗罪に問われかねません。
契約解除後に部屋に残った荷物については、建物明渡し請求訴訟を起こして、判決に基づいて強制執行すべきです。
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情報更新日:2007-07-30

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